問題
選択肢
- 1届出を行わなかったことにより未加入扱いとなった期間について、特例届出によりさかのぼって被保険者期間に算入できる。
- 2特例届出は、未届期間の保険料を追納した場合に限り認められる。
- 3特例届出は2年以内の期間に限り認められる。
- 4特例届出の対象は第2号被保険者の配偶者のうち男性に限られる。
正解
1. 届出を行わなかったことにより未加入扱いとなった期間について、特例届出によりさかのぼって被保険者期間に算入できる。
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解説
平成16年改正で創設された特例届出(法附則第7条の3、平成17年4月施行)により、第3号被保険者の届出を行わなかったため保険料納付済期間に算入されなかった期間は、特例の届出を行えば、2年の遡及制限を超えてさかのぼって第3号被保険者期間に算入される。したがって、さかのぼって算入できるとする記述が正しい。平成17年3月以前の未届期間は事由を問わず算入され、平成17年4月以後の期間は届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められる場合に算入される(法附則第7条の3第2項)。第3号被保険者は自ら保険料を納付しないため、保険料の追納を条件とする記述は誤りである。2年以内に限るとする肢は原則の遡及制限との混同で誤り(特例届出はまさに2年を超える期間の救済である)。対象を男性に限る規定はなく、男性に限るとする記述も誤りである。届出忘れの救済制度として頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習