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国民年金法難易度: 標準

社会保険労務士 一問一答国民年金法 第690問

問題

第3号被保険者の生計維持要件における年収基準として正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1原則として年収130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)
  2. 2年収103万円未満
  3. 3年収150万円未満
  4. 4年収200万円未満

正解

1. 原則として年収130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)

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解説

第3号被保険者となるための生計維持(被扶養配偶者)の認定基準は、健康保険の被扶養者認定と整合しており、原則として年収130万円未満で、かつ同一世帯では第2号被保険者の年収の2分の1未満であることとされている。60歳以上の者又はおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者については180万円未満に緩和される。103万円は所得税の配偶者控除に関する基準、150万円は配偶者特別控除が満額となる基準であり、いずれも税制上の数値であって社会保険の被扶養認定基準ではない。200万円という基準は存在しない。いわゆる税の壁(103万円・150万円)と社会保険の壁(130万円)の混同を突く出題が多く、「130万円・障害者等は180万円」の組合せで正確に記憶すべき頻出事項である。

一問一答

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