問題
選択肢
- 1原則として年収130万円未満(一定の障害者は180万円未満)
- 2年収103万円未満
- 3年収150万円未満
- 4年収200万円未満
正解
1. 原則として年収130万円未満(一定の障害者は180万円未満)
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解説
第3号被保険者となるための生計維持(被扶養配偶者)の認定基準は、健康保険の被扶養者認定と整合しており、原則として年収130万円未満で、かつ同一世帯では原則として第2号被保険者の年収の2分の1未満であることとされている(2分の1以上でも第2号被保険者の年収を上回らず、世帯の生計の状況から第2号被保険者が生計維持の中心と認められれば該当し得る)。おおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者については180万円未満に緩和される(被扶養者の認定基準では60歳以上の者も180万円未満だが、第3号被保険者は60歳未満に限られる)。103万円は令和6年分までの所得税の配偶者控除の給与収入の上限(令和7年分は123万円)、150万円は令和6年分までの配偶者特別控除が満額となる給与収入の目安であり、いずれも税制上の数値であって社会保険の被扶養認定基準ではない。200万円という基準は存在しない。いわゆる税の壁(令和6年分までの103万円・150万円など)と社会保険の壁(130万円)の混同を突く出題が多く、「130万円・障害者等は180万円」の組合せで正確に記憶すべき頻出事項である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習