問題
第3号被保険者の要件として正しいものはどれか。
選択肢
- 1第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の者
- 2第2号被保険者の配偶者であれば年齢を問わない
- 3第1号被保険者の配偶者で生計維持関係にある者
- 4第2号被保険者の配偶者で20歳以上65歳未満の者
正解
1. 第2号被保険者の配偶者で、主として第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の者
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解説
法第7条第1項第3号により、第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者(事実婚を含む)であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(被扶養配偶者)のうち、20歳以上60歳未満の者である。令和2年4月からは原則として日本国内に住所を有することも要件とされた(外国に留学する学生等の特例あり)。年齢を問わないとする肢は誤りで、20歳以上60歳未満に限定される。第1号被保険者の配偶者は生計維持関係があっても第3号とはならず自ら第1号被保険者となるため第3肢も誤り。上限を65歳未満とする肢も誤りである。被扶養配偶者の認定基準(年収130万円未満)や国内居住要件の追加時期と併せ、3種別の要件比較は社労士試験の最頻出論点である。
一問一答
8科目の全範囲を体系的に演習