問題
特別縁故者への財産分与に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1特別縁故者への分与は認められていない
- 2特別縁故者は内縁の配偶者に限られる
- 3相続人不存在の場合、被相続人と生計を同じくしていた者等の請求により家庭裁判所が財産の全部または一部を与えることができる
- 4特別縁故者への分与は相続人捜索の公告期間中でも可能である
正解
3. 相続人不存在の場合、被相続人と生計を同じくしていた者等の請求により家庭裁判所が財産の全部または一部を与えることができる
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解説
相続人の不存在が確定した場合、家庭裁判所は被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求により、これらの者に清算後残存すべき相続財産の全部または一部を与えることができます(民法958条の2)。請求は相続人捜索の公告期間満了後3か月以内にしなければなりません。根拠:民法958条の2。
一問一答
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