問題
一の申請情報による申請(一括申請)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記の目的が異なっていても一括申請できる
- 2管轄が異なる不動産でも一括申請できる
- 3同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について登記の目的・登記原因およびその日付が同一であるときは一括申請できる
- 4一括申請は認められていない
正解
3. 同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について登記の目的・登記原因およびその日付が同一であるときは一括申請できる
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解説
同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的ならびに登記原因およびその日付が同一であるときその他法務省令で定めるときは、一の申請情報によって申請することができます(不登令4条ただし書)。同一の不動産について申請する二以上の権利に関する登記の目的等が同一であるときも同様です。根拠:不動産登記令4条。
一問一答
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