問題
登記申請の代理権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1本人の死亡により代理権は消滅する
- 2登記申請の委任による代理人の権限は本人の死亡によっては消滅しない
- 3本人の破産により代理権は消滅する
- 4登記申請では双方代理が禁止される
正解
2. 登記申請の委任による代理人の権限は本人の死亡によっては消滅しない
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解説
登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡、本人である法人の合併による消滅、本人である受託者の信託任務の終了、法定代理人の死亡または代理権の消滅・変更によっては消滅しません(不登法17条)。登記手続の円滑を図る特則です。登記申請における双方代理は民法108条に触れず許されます。根拠:不動産登記法17条。
一問一答
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