問題
登記事項証明書等の交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記事項証明書は当事者のみが請求できる
- 2何人も手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求できるが附属書類の閲覧は正当な理由がある部分に限られる
- 3附属書類は何人も自由に閲覧できる
- 4地図の写しは交付されない
正解
2. 何人も手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求できるが附属書類の閲覧は正当な理由がある部分に限られる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
何人も登記官に対し手数料を納付して登記事項証明書の交付を請求することができます(不登法119条)。地図・建物図面等の全部または一部の写しの交付も請求できます(120条)。これに対し登記簿の附属書類の閲覧は、令和3年改正により正当な理由があると認められる部分に限られることが明確化されました(121条3項)。根拠:不動産登記法119条〜121条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習