問題
筆界特定制度に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1筆界の現地における位置を特定するもので所有権の範囲を確定するものではない
- 2所有権の範囲を確定する効力を有する
- 3筆界特定に不服がある者は審査請求ができる
- 4筆界特定は誰でも申請できる
正解
1. 筆界の現地における位置を特定するもので所有権の範囲を確定するものではない
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解説
筆界特定は、一筆の土地とこれに隣接する他の土地との筆界の現地における位置を特定するものであり、所有権の範囲を確定するものではありません(不登法123条以下)。申請できるのは土地の所有権登記名義人等です。筆界特定の内容に不服がある者は境界確定訴訟を提起することになります。根拠:不動産登記法123条〜150条。
一問一答
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