問題
一般承継人による申請に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1一般承継人は申請できない
- 2登記権利者・登記義務者が申請人となる登記において、その相続人その他の一般承継人が申請できる
- 3一般承継人が申請するには先に相続登記が必要である
- 4一般承継人による申請には家庭裁判所の許可を要する
正解
2. 登記権利者・登記義務者が申請人となる登記において、その相続人その他の一般承継人が申請できる
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解説
登記権利者・登記義務者または登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者等について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は当該権利に関する登記を申請することができます(不登法62条)。この場合、相続を証する情報の提供が必要です。根拠:不動産登記法62条。
一問一答
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