問題
登記識別情報の有効証明・失効申出に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記識別情報は失効させることができない
- 2登記名義人は失効の申出をすることができ、また有効であることの証明を請求できる
- 3有効証明の請求はできない
- 4失効すると登記の効力も失われる
正解
2. 登記名義人は失効の申出をすることができ、また有効であることの証明を請求できる
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解説
登記名義人またはその相続人その他の一般承継人は、登記識別情報について失効の申出をすることができます(不登規則65条)。また登記識別情報が有効であることの証明を請求することもできます(同68条)。登記識別情報が失効しても登記自体の効力には影響がなく、再度通知されることもありません。根拠:不動産登記規則65条・68条。
一問一答
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