問題
地図および地図に準ずる図面に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1地図は備え付けられない
- 2登記所には地図を備え付けるものとされ、備付けまでの間は地図に準ずる図面を備え付けることができる
- 3地図に準ずる図面は認められない
- 4地図の写しは交付されない
正解
2. 登記所には地図を備え付けるものとされ、備付けまでの間は地図に準ずる図面を備え付けることができる
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解説
登記所には地図および建物所在図を備え付けるものとされ(不登法14条1項)、地図が備え付けられるまでの間これに代えて地図に準ずる図面(いわゆる公図)を備え付けることができます(同条4項)。何人も手数料を納付してこれらの全部または一部の写しの交付を請求できます(120条)。根拠:不動産登記法14条・120条。
一問一答
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