問題
分筆の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1誰でも申請できる
- 2分筆の登記に地積測量図は不要である
- 3表題部所有者または所有権の登記名義人以外の者は申請することができない
- 4分筆により抵当権は当然に消滅する
正解
3. 表題部所有者または所有権の登記名義人以外の者は申請することができない
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解説
分筆または合筆の登記は表題部所有者または所有権の登記名義人以外の者は申請することができません(不登法39条2項)。分筆の登記の申請には地積測量図の提供が必要です(不登令別表8項)。分筆後の各土地には従前の権利がそのまま存続し、抵当権等は職権で転写されます。根拠:不動産登記法39条、不動産登記規則102条。
一問一答
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