問題
登記の申請の取下げに関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取下げはできない
- 2登記が完了するまで取下げができ、納付した登録免許税は還付または再使用証明を受けられる
- 3取下げた場合の登録免許税は還付されない
- 4取下げには登記官の許可が必要である
正解
2. 登記が完了するまで取下げができ、納付した登録免許税は還付または再使用証明を受けられる
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解説
申請人は登記が完了するまでの間、登記の申請を取り下げることができます(不登規則39条)。取下げをした場合、納付した登録免許税については還付を受けるか、または再使用証明を受けて他の申請に使用することができます(登録免許税法31条3項)。却下された場合は還付のみとなります。根拠:不動産登記規則39条、登録免許税法31条。
一問一答
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