問題
所有不動産記録証明制度(令和8年施行)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記名義人が自己を名義人とする不動産の一覧について証明書の交付を請求できる制度である
- 2第三者も自由に請求できる
- 3既に施行されている
- 4この制度は存在しない
正解
1. 登記名義人が自己を名義人とする不動産の一覧について証明書の交付を請求できる制度である
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解説
令和3年改正により新設された所有不動産記録証明制度は、何人も自らが所有権の登記名義人として記録されている不動産に係る登記記録を一覧的に証明した書面(所有不動産記録証明書)の交付を請求できるもので、相続人も被相続人について請求できます(不登法119条の2)。令和8年2月施行予定です。根拠:不動産登記法119条の2。
一問一答
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