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不動産登記法難易度:

司法書士 一問一答不動産登記法 第133問

問題

相続人不存在の場合の登記名義人氏名変更登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1「亡○○相続財産」に変更する登記を相続財産清算人が申請する
  2. 2所有権移転登記による
  3. 3国庫に帰属する登記をする
  4. 4登記は不要である

正解

1. 「亡○○相続財産」に変更する登記を相続財産清算人が申請する

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解説

相続人不存在の場合、相続財産は法人となるため(民法951条)、登記名義人を「亡○○相続財産」とする登記名義人氏名変更登記を相続財産清算人が申請します。その後、特別縁故者への分与や国庫帰属の登記へ進みます。根拠:登記実務。

一問一答

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