問題
特別縁故者への財産分与による所有権移転登記の登記原因として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1「相続」
- 2「民法第958条の2の審判」
- 3「遺贈」
- 4「贈与」
正解
2. 「民法第958条の2の審判」
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解説
相続人不存在の場合において特別縁故者へ相続財産が分与されたときの所有権移転登記の登記原因は「年月日民法第958条の2の審判」となります(条番号は改正により変動)。単独申請が認められます。根拠:登記実務。
一問一答
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特別縁故者への財産分与による所有権移転登記の登記原因として、最も適切なものはどれか。
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2. 「民法第958条の2の審判」
解説
相続人不存在の場合において特別縁故者へ相続財産が分与されたときの所有権移転登記の登記原因は「年月日民法第958条の2の審判」となります(条番号は改正により変動)。単独申請が認められます。根拠:登記実務。
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