問題
所有権保存登記において74条1項2号による場合の判決の相手方として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1前所有者
- 2表題部所有者またはその相続人
- 3国
- 4登記官
正解
2. 表題部所有者またはその相続人
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解説
不登法74条1項2号による所有権保存登記では、所有権を有することが確定判決によって確認された者が申請できますが、その判決の相手方は表題部所有者またはその相続人でなければなりません。根拠:不動産登記法74条1項2号、登記実務。
一問一答
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