問題
所有権移転登記の申請において、登記原因証明情報として報告形式の書面を用いることの可否として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1契約書の原本でなければならない
- 2公正証書でなければならない
- 3登記原因となる事実または法律行為が記載されていれば報告形式でも足りる
- 4報告形式は一切認められない
正解
3. 登記原因となる事実または法律行為が記載されていれば報告形式でも足りる
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解説
登記原因証明情報の形式に制限はなく、登記原因となる事実または法律行為とこれに基づき権利変動が生じたことが記載され、登記義務者が作成・記名押印した報告形式の書面でも足ります。根拠:不動産登記法61条、登記実務。
一問一答
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