問題
所有権移転登記の登記原因が「代物弁済」である場合の日付として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1所有権移転登記の日
- 2債務の弁済期
- 3代物弁済契約が成立した日
- 4目的物引渡しの日
正解
3. 代物弁済契約が成立した日
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解説
代物弁済による所有権移転登記の登記原因の日付は、代物弁済契約が成立した日です。債務消滅の効果は現実の給付時(不動産では登記時)に生じますが、所有権自体は意思表示により移転するのが判例です。根拠:民法482条、最判昭57・6・4。
一問一答
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