問題
利益相反取引により会社に損害が生じた場合の任務懈怠の推定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取引をした取締役・決定した取締役・承認決議に賛成した取締役は任務を怠ったものと推定される
- 2推定は働かない
- 3代表取締役のみ推定される
- 4監査役も推定される
正解
1. 取引をした取締役・決定した取締役・承認決議に賛成した取締役は任務を怠ったものと推定される
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解説
利益相反取引により会社に損害が生じたときは、当該取引をした取締役、会社が当該取引をすることを決定した取締役、取締役会の承認決議に賛成した取締役は任務を怠ったものと推定されます(会社法423条3項)。自己のためにした直接取引の取締役は無過失責任です(428条)。根拠:会社法423条・428条。
一問一答
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