問題
取締役の報酬に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1取締役会が自由に決定できる
- 2定款に定めがないときは株主総会の決議で定め、総額の上限を定めて配分を取締役会に一任することも許される
- 3各取締役ごとに株主総会で定めなければならない
- 4代表取締役が決定する
正解
2. 定款に定めがないときは株主総会の決議で定め、総額の上限を定めて配分を取締役会に一任することも許される
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解説
取締役の報酬等は定款に定めがないときは株主総会の決議によって定めます(会社法361条)。判例は、株主総会で報酬総額の上限を定め各取締役への配分を取締役会に一任することも許されるとしています。根拠:会社法361条、最判昭60・3・26。
一問一答
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