問題
取締役会の特別利害関係人に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1当たらない
- 2代表取締役の解職決議において当該代表取締役は特別利害関係人に当たる
- 3選定決議で特別利害関係人となる
- 4常に議決に加われる
正解
2. 代表取締役の解職決議において当該代表取締役は特別利害関係人に当たる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は議決に加わることができません(会社法369条2項)。判例は、代表取締役の解職決議において当該代表取締役は特別利害関係人に当たるとしています。根拠:会社法369条、最判昭44・3・28。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習