問題
準備金の額の減少で債権者保護手続が不要となる場合として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1減少額の全部を資本金とする場合や定時株主総会で欠損てん補に充てる場合
- 2いかなる場合も必要である
- 3いかなる場合も不要である
- 4株主の同意があれば不要である
正解
1. 減少額の全部を資本金とする場合や定時株主総会で欠損てん補に充てる場合
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
準備金の額の減少については、減少する準備金の額の全部を資本金とする場合や、定時株主総会において欠損の額を超えない範囲で減少する場合には債権者保護手続が不要です(会社法449条1項ただし書)。資本金の減少は常に必要である点と対比します。根拠:会社法449条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習