問題
社債管理補助者に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1社債管理者と同一の権限を有する
- 2弁護士は就任できない
- 3令和元年改正で新設され社債管理者の設置が不要な場合に定めることができる
- 4従来から存在する制度である
正解
3. 令和元年改正で新設され社債管理者の設置が不要な場合に定めることができる
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解説
令和元年改正により、社債管理者の設置が義務づけられない場合において、担保付社債でない社債について社債管理補助者を定めることができることとなりました(会社法714条の2)。権限は社債管理者より限定され、弁護士・弁護士法人も就任できます。根拠:会社法714条の2〜714条の7。
一問一答
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