問題
簡易合併の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 110分の1を超えないこと
- 2存続会社が交付する対価の額が純資産額の5分の1を超えないこと
- 33分の1を超えないこと
- 4要件はない
正解
2. 存続会社が交付する対価の額が純資産額の5分の1を超えないこと
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解説
吸収合併存続会社が消滅会社の株主に交付する対価の帳簿価額の合計額が存続会社の純資産額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)を超えない場合、存続会社において株主総会の承認を要しません(会社法796条2項)。根拠:会社法796条。
一問一答
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