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会社法・商法難易度: 標準

司法書士 一問一答会社法・商法 第89問

問題

略式組織再編における特別支配会社の定義として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 13分の2以上
  2. 2過半数
  3. 3総株主の議決権の10分の9以上を有する会社
  4. 44分の3以上

正解

3. 総株主の議決権の10分の9以上を有する会社

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解説

特別支配会社とは、ある株式会社の総株主の議決権の10分の9(定款でこれを上回る割合を定めた場合はその割合)以上を他の会社等が有している場合における当該他の会社等をいいます(会社法468条1項)。この場合、被支配会社において株主総会の決議が省略されます。根拠:会社法468条・784条・796条。

一問一答

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