問題
詐害的会社分割における債権者の保護に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1承継されない債務の債権者は承継会社に対し承継した財産の価額を限度として履行を請求できる
- 2何も請求できない
- 3全額の履行を請求できる
- 4分割の無効を主張できる
正解
1. 承継されない債務の債権者は承継会社に対し承継した財産の価額を限度として履行を請求できる
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解説
平成26年改正により、分割会社が承継会社に承継されない債務の債権者を害することを知って会社分割をした場合、当該債権者は承継会社に対し承継した財産の価額を限度として当該債務の履行を請求できることとされました(会社法759条4項・764条4項)。根拠:会社法759条・764条。
一問一答
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