問題
事業譲渡における株主総会の承認の要否に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に承認が必要である
- 210分の1を超えない場合は不要
- 3承認は不要である
- 4事業の重要な一部の譲渡は総資産額の5分の1を超えない場合は承認不要
正解
4. 事業の重要な一部の譲渡は総資産額の5分の1を超えない場合は承認不要
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解説
事業の全部の譲渡および事業の重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議が必要ですが、譲り渡す資産の帳簿価額が総資産額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めた場合はその割合)を超えない場合は承認を要しません(会社法467条1項2号)。根拠:会社法467条。
一問一答
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