問題
株式交付に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1完全子会社化に限られる
- 2外国会社も対象となる
- 3他の株式会社を子会社とするため株式を譲り受け自社株式を交付する制度である
- 4株式交付子会社も当事者となる
正解
3. 他の株式会社を子会社とするため株式を譲り受け自社株式を交付する制度である
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解説
株式交付は令和元年改正で新設された制度で、株式会社が他の株式会社を子会社とするためにその株式を譲り受け、対価として自社の株式を交付するものです(会社法2条32号の2)。完全子会社化までは必要とせず、株式交付子会社は当事者となりません。根拠:会社法2条32号の2・774条の2以下。
一問一答
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