問題
事後設立に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1検査役の調査が必要である
- 2取締役会の決議で足りる
- 3成立後2年以内に純資産額の5分の1を超える対価で成立前から存在する財産を取得する契約で株主総会の特別決議を要する
- 4規制はない
正解
3. 成立後2年以内に純資産額の5分の1を超える対価で成立前から存在する財産を取得する契約で株主総会の特別決議を要する
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解説
株式会社がその成立後2年以内に、その成立前から存在する財産であってその事業のために継続して使用するものを純資産額の5分の1を超える対価で取得する契約(事後設立)には、株主総会の特別決議による承認が必要です(会社法467条1項5号)。検査役の調査は不要です。根拠:会社法467条。
一問一答
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