問題
募集株式の総数引受契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1承認は不要である
- 2申込み・割当ての手続が不要となるが譲渡制限株式の場合は株主総会等の承認を要する
- 3総数引受契約は認められない
- 4申込みの手続も必要である
正解
2. 申込み・割当ての手続が不要となるが譲渡制限株式の場合は株主総会等の承認を要する
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解説
募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合には申込み・割当ての手続が適用されません(会社法205条1項)。ただし募集株式が譲渡制限株式である場合には株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必要です(同条2項)。根拠:会社法205条。
一問一答
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