問題
全部取得条項付種類株式の取得に必要な決議として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1普通決議
- 2株主全員の同意
- 3株主総会の特別決議
- 4取締役会の決議
正解
3. 株主総会の特別決議
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解説
全部取得条項付種類株式の全部を取得するには株主総会の特別決議が必要です(会社法171条・309条2項3号)。全部取得条項を設ける定款変更には株主総会の特別決議に加えて当該種類株主総会の特別決議が必要です(111条2項)。根拠:会社法111条・171条・309条。
一問一答
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