問題
取締役の解任に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1いつでも株主総会の普通決議で解任できるが正当な理由がなければ損害賠償を請求されうる
- 2特別決議が必要である
- 3正当な理由がなければ解任できない
- 4解任できない
正解
1. いつでも株主総会の普通決議で解任できるが正当な理由がなければ損害賠償を請求されうる
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解説
役員および会計監査人はいつでも株主総会の決議によって解任することができます(会社法339条1項)。取締役の解任は普通決議(ただし定足数は3分の1未満にできない)、監査役の解任は特別決議です。正当な理由なく解任された者は損害賠償を請求できます(同条2項)。根拠:会社法339条・341条。
一問一答
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