問題
取締役の違法行為差止請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1請求できない
- 2議決権の3%以上が必要である
- 3損害の発生後に請求する
- 4会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき6か月前から株式を有する株主が請求できる
正解
4. 会社に著しい損害が生ずるおそれがあるとき6か月前から株式を有する株主が請求できる
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解説
6か月前から引き続き株式を有する株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為その他法令定款に違反する行為をし、またはするおそれがある場合において、会社に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その行為をやめることを請求できます(会社法360条)。監査役設置会社等では「回復することができない損害」が要件です。根拠:会社法360条。
一問一答
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