問題
会計帳簿の閲覧請求権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべての株主が請求できる
- 2100分の1以上で足りる
- 3総株主の議決権の100分の3以上を有する株主が理由を明らかにして請求できる
- 4請求できない
正解
3. 総株主の議決権の100分の3以上を有する株主が理由を明らかにして請求できる
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解説
総株主の議決権の100分の3以上または発行済株式の100分の3以上を有する株主は、会社の営業時間内はいつでも理由を明らかにして会計帳簿等の閲覧または謄写を請求できます(会社法433条1項)。会社は一定の拒絶事由がある場合に拒めます(同条2項)。根拠:会社法433条。
一問一答
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