問題
代理・代表名義の冒用に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1名義人はBであり偽造とならない
- 2無形偽造となる
- 3代理権がないのに「A代理人B」と記載した文書の名義人は本人Aであり有形偽造となる
- 4不可罰である
正解
3. 代理権がないのに「A代理人B」と記載した文書の名義人は本人Aであり有形偽造となる
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解説
判例は、代理権・代表権がないのに代理・代表名義で文書を作成した場合、その文書によって表示された意思の効果が帰属する本人が名義人であるとして有形偽造(私文書偽造罪)の成立を認めています。根拠:最決昭45・9・4。
一問一答
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