問題
公務執行妨害罪における職務の適法性に関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1適法な職務であることが必要で適法性は裁判所が客観的に判断する
- 2適法性は不要である
- 3公務員の主観による
- 4外形上職務であれば足りる
正解
1. 適法な職務であることが必要で適法性は裁判所が客観的に判断する
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解説
公務執行妨害罪の成立には職務が適法であることが必要であり、その判断は行為時を基準として裁判所が客観的に行うとするのが判例・通説です。違法な職務執行に対する抵抗は同罪を構成しません。根拠:刑法95条、最決昭41・4・14。
一問一答
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