問題
行政手続と31条に関する判例(成田新法事件)の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1行政手続にも及ぶ場合があるが常に告知・弁解・防禦の機会を要するものではない
- 2行政手続には一切及ばない
- 3常に完全な保障が必要である
- 4刑事手続にのみ及ぶ
正解
1. 行政手続にも及ぶ場合があるが常に告知・弁解・防禦の機会を要するものではない
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解説
判例は、憲法31条の定める法定手続の保障は直接には刑事手続に関するものであるが行政手続にも及ぶと解すべき場合があるとしつつ、行政処分の相手方に常に事前の告知・弁解・防禦の機会を与えることを必要とするものではないとしました。根拠:最大判平4・7・1。
一問一答
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