問題
憲法38条1項と行政手続に関する判例(川崎民商事件)の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1刑事手続にのみ及ぶ
- 2実質上刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく作用を有する手続には及びうる
- 3あらゆる行政手続に及ぶ
- 4一切及ばない
正解
2. 実質上刑事責任追及のための資料収集に直接結びつく作用を有する手続には及びうる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
判例は、憲法38条1項の保障は純然たる刑事手続以外にも、実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結びつく作用を一般的に有する手続には等しく及ぶとしつつ、当該税務調査については同項に違反しないとしました。根拠:最大判昭47・11・22。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習