問題
供託物払渡請求権の譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1譲受人が通知する
- 2通知は不要である
- 3譲渡できない
- 4譲渡人が供託所に対し確定日付のある証書によって通知しなければならない
正解
4. 譲渡人が供託所に対し確定日付のある証書によって通知しなければならない
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解説
供託物払渡請求権を譲渡した場合、譲渡人が供託所に対し確定日付のある証書によって通知しなければ供託所その他の第三者に対抗できません(民法467条の準用)。譲渡の通知は供託所に到達した時を基準として、第三者との間の優劣が判断されます。根拠:民法467条、供託実務。
一問一答
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