問題
所在不明の抵当権者に対する供託による抹消の要件として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 110年の経過で足りる
- 2弁済期から20年経過し債権・利息・損害金の全額に相当する金銭を供託すること
- 3供託は不要である
- 430年の経過が必要である
正解
2. 弁済期から20年経過し債権・利息・損害金の全額に相当する金銭を供託すること
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解説
登記義務者の所在が知れない場合、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつその期間経過後に債権・利息・損害金の全額に相当する金銭を供託したときは、所有権登記名義人が単独で担保権の抹消登記を申請できます(不動産登記法70条4項後段)。根拠:不動産登記法70条4項。
一問一答
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