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供託法難易度:

司法書士 一問一答供託法 第42問

問題

所在不明の抵当権者に対する供託による抹消の要件として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 110年の経過で足りる
  2. 2弁済期から20年経過し債権・利息・損害金の全額に相当する金銭を供託すること
  3. 3供託は不要である
  4. 430年の経過が必要である

正解

2. 弁済期から20年経過し債権・利息・損害金の全額に相当する金銭を供託すること

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解説

登記義務者の所在が知れない場合、被担保債権の弁済期から20年を経過し、かつその期間経過後に債権・利息・損害金の全額に相当する金銭を供託したときは、所有権登記名義人が単独で担保権の抹消登記を申請できます(不動産登記法70条4項後段)。根拠:不動産登記法70条4項。

一問一答

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