問題
督促異議の効果に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1手続が終了する
- 2支払督促が確定する
- 3再度督促する
- 4支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ通常訴訟に移行する
正解
4. 支払督促の申立ての時に訴えの提起があったものとみなされ通常訴訟に移行する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促の申立ての時に、支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所またはその所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(民訴法395条)。根拠:民事訴訟法395条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習