問題
執行抗告と執行異議の区別として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1すべて執行抗告による
- 2すべて執行異議による
- 3明文で執行抗告ができるとされる裁判は執行抗告、それ以外は執行異議による
- 4区別はない
正解
3. 明文で執行抗告ができるとされる裁判は執行抗告、それ以外は執行異議による
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民事執行法に「執行抗告をすることができる」と規定されている裁判に対しては執行抗告(10条)、それ以外の執行裁判所の執行処分および執行官の執行処分に対しては執行異議(11条)によります。執行抗告は告知から1週間以内です。根拠:民事執行法10条・11条。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習