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民事訴訟法等難易度:

司法書士 一問一答民事訴訟法等 第67問

問題

差押債権者による取立てが可能となる時期として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1直ちに取り立てられる
  2. 22週間経過後
  3. 3債務者に差押命令が送達された日から1週間を経過したとき(給料等は4週間)
  4. 41か月経過後

正解

3. 債務者に差押命令が送達された日から1週間を経過したとき(給料等は4週間)

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解説

金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときはその債権を取り立てることができます(民事執行法155条1項)。給料等の差押えの場合は4週間です(同項ただし書)。根拠:民事執行法155条。

一問一答

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