問題
差押債権者による取立てが可能となる時期として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1直ちに取り立てられる
- 22週間経過後
- 3債務者に差押命令が送達された日から1週間を経過したとき(給料等は4週間)
- 41か月経過後
正解
3. 債務者に差押命令が送達された日から1週間を経過したとき(給料等は4週間)
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解説
金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときはその債権を取り立てることができます(民事執行法155条1項)。給料等の差押えの場合は4週間です(同項ただし書)。根拠:民事執行法155条。
一問一答
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