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民法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問民法 第357問

問題

婚姻又は離婚に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。 ア それぞれ 17 歳である男女の届け出た婚姻届が受理された場合には,当該婚姻は,取消しの請求がなくとも,当然に無効である。 イ 配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合には,後婚の配偶者は,当該後婚である婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 ウ 成年被後見人が,成年後見人の同意を得ないで婚姻をした場合には,成年後見人は,その同意がないことを理由として,当該婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 エ 強迫による婚姻の取消しは,婚姻時に遡って,その効力を生ずる。 オ 未成年の子がある父母が当該子の親権者を定めないままに届け出た離婚届が受理された場合には,当該離婚は有効である。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。婚姻適齢に違反する婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から取消しを家庭裁判所に請求することができるにとどまり、当然に無効となるものではない(民法744条1項、731条)。婚姻が無効となるのは、人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき、又は当事者が婚姻の届出をしないときに限られる(民法742条)。なお本問は令和4年4月1日施行の改正前の出題であり、当時の婚姻適齢は男18歳・女16歳であったが、改正後は男女とも18歳に統一されている。取消事由にとどまるという結論は改正後も変わらない。根拠:民法731条、742条、744条1項 イ=正しい。重婚は、各当事者、その親族若しくは検察官又は前婚の配偶者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる(民法744条)。後婚の配偶者は当事者にほかならないから、後婚の取消しを請求することができる。根拠:民法744条、732条 ウ=誤り。成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない(民法738条)。婚姻は本人の意思のみによってすべき身分行為だからである。したがって同意がないことを理由に取消しを請求することもできない。根拠:民法738条 エ=誤り。婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる(民法748条1項)。取消しに遡及効を認めると、婚姻中に生まれた子の身分等に重大な影響を及ぼすからである。根拠:民法748条1項 オ=正しい。父母が協議上の離婚をするときは、その協議でその一方を親権者と定めなければならないが(民法819条1項)、これに違反して届出が受理されたときであっても、離婚はそのためにその効力を妨げられない(民法765条2項)。根拠:民法765条2項、819条1項 以上より、正しいのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第20問)

一問一答

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