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民法難易度: 2021年度

司法書士 過去問民法 第358問

問題

親権に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 嫡出でない子を父が認知した場合には,その子に対する親権は,父母の間に婚姻関係がなくとも,父と母が共同して行う。 イ 親権を行う母が,第三者の債務の担保として,子を代理して,その子が所有する不動産に抵当権を設定する行為は,特別代理人の選任を要する利益相反行為に当たる。 ウ 父母が共同して親権を行う場合に,父母の一方が,他方の意思に反して,父母共同の名義で子に代わってした法律行為は,この事情を相手方が知っていたときは,効力を生じない。 エ 父又は母による親権の行使が困難であることにより子の利益を害する場合には,検察官は,家庭裁判所に対し,その父又は母について親権停止の審判を請求することができる。 オ 親権者による管理権の行使が不適当であることにより子の利益を害する場合に,家庭裁判所は,審判によって,その親権者について管理権のみを喪失させることはできない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

4. ウエ

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解説

正解は「ウエ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う(民法819条4項)。父母の婚姻関係がない以上、共同親権とはならない。根拠:民法819条4項、818条3項 イ=誤り。利益相反行為に当たるかどうかは、行為の外形から客観的に判断される(外形標準説)。親権者が第三者の債務の担保として子の所有する不動産に抵当権を設定する行為は、外形上、親権者自身が利益を受けるものではないから、利益相反行為に当たらない(最判平成4年12月10日参照)。ただし親権者の代理権濫用として無効となる余地は別論である。根拠:民法826条1項 ウ=正しい。父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が共同の名義で子に代わって法律行為をしたときは、その行為は他の一方の意思に反したときであっても効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときはこの限りでない(民法825条)。取引の安全と他方親権者の保護との調整を図る規定である。根拠:民法825条 エ=正しい。父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について親権停止の審判をすることができる(民法834条の2第1項)。検察官も請求権者に含まれる。根拠:民法834条の2第1項 オ=誤り。父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、管理権喪失の審判をすることができる(民法835条)。親権全体を失わせずに財産管理権のみを喪失させることができる。根拠:民法835条 以上より、正しいのはウとエであり、正解は「ウエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第21問)

一問一答

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