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民法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問民法 第356問

問題

賃貸借に関する次のアからオまでの記述のうち,誤っているものの組合せは,後記1 から 5 までのうち,どれか。 ア 契約により動産の賃貸借の存続期間を 100 年と定めたとしても,その期間は,50年となる。 イ 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは,その賃貸人たる地位は,賃借人の承諾を要しないで,譲渡人と譲受人との合意により,譲受人に移転させることができる。 ウ 賃貸人は,賃借人の責めに帰すべき事由によって修繕が必要となったときでも,賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 エ 賃借人は,賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは,賃貸人に対して,直ちにその償還を請求することができる。 オ 賃借物の一部が滅失し,使用及び収益をすることができなくなった場合であっても,それが賃貸人の責めに帰すべき事由によるものでなければ,その賃料が減額されることはない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

5. ウオ

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解説

正解は「ウオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。賃貸借の存続期間は50年を超えることができず、契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は50年となる(民法604条1項)。平成29年改正により上限が20年から50年に伸長された。根拠:民法604条1項 イ=正しい。不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により譲受人に移転させることができる(民法605条の3)。賃貸人の義務は誰が履行しても賃借人に不利益を与えないからである。根拠:民法605条の3 ウ=誤り。賃貸人は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負うが、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない(民法606条1項ただし書)。平成29年改正で明文化された規律である。根拠:民法606条1項 エ=正しい。賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる(民法608条1項)。有益費が賃貸借の終了の時に償還請求の対象となるのと異なる。根拠:民法608条1項 オ=誤り。賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて当然に減額される(民法611条1項)。減額の可否は賃貸人の帰責事由の有無によって左右されない。根拠:民法611条1項 以上より、誤っているのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第19問)

一問一答

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