問題
物上代位における差押えに関する判例の立場として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1動産売買先取特権者は目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた後でも物上代位できる
- 2物上代位に差押えは不要である
- 3抵当権者は目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた後でも差押えにより物上代位できる
- 4抵当権者は他の債権者による差押えに配当要求すれば足りる
正解
3. 抵当権者は目的債権が譲渡され対抗要件が備えられた後でも差押えにより物上代位できる
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解説
判例は、抵当権者は目的債権が譲渡され第三者対抗要件が備えられた後であっても、自ら差押えをすることにより物上代位権を行使できるとしています(抵当権は登記により公示されているため)。これに対し動産売買先取特権については、債権譲渡の対抗要件具備後は物上代位できないとしています。また、抵当権者は自ら差押えをする必要があり、配当要求では足りません。根拠:最判平10・1・30、最判平17・2・22。
一問一答
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