問題
賃借人による修繕に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1賃借人は一切修繕をすることができない
- 2賃借人が修繕した費用は償還を請求できない
- 3賃貸人は修繕義務を負わない
- 4賃貸人が相当期間内に修繕をしないときや急迫の事情があるときは賃借人が修繕できる
正解
4. 賃貸人が相当期間内に修繕をしないときや急迫の事情があるときは賃借人が修繕できる
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解説
賃貸人は賃貸物の使用収益に必要な修繕をする義務を負いますが(民法606条1項)、賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知しまたは賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず相当の期間内に必要な修繕をしないとき、または急迫の事情があるときは、賃借人が修繕をすることができます(607条の2)。支出した必要費は直ちに償還請求できます(608条1項)。根拠:民法606条〜608条。
一問一答
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