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民法難易度: 2024年度

司法書士 過去問民法 第297問

問題

補助に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 イ 補助開始の審判は、被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判又は被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判とともにしなければならない。 ウ 補助人は、遅滞なく被補助人の財産の調査に着手し、法定の期間内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。 エ 補助人の兄弟姉妹は、補助監督人となることができない。 オ 補助監督人と補助人との間で補助人の報酬の額を合意した場合には、家庭裁判所は、当該合意した額の報酬を補助人に付与しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

5. ウオ

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解説

正解は「ウオ」。ア=正しい。民法15条2項は、本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならないと定める。補助は本人の判断能力の低下の程度が最も軽いため、本人の意思を特に尊重する趣旨である。イ=正しい。民法15条3項は、補助開始の審判は、17条1項の審判(同意権付与の審判)または876条の9第1項の審判(代理権付与の審判)とともにしなければならないと定める。補助人に何らの権限も与えない補助開始はありえないからである。ウ=誤り。財産の調査および目録の作成の義務を定める民法853条は後見に関する規定であり、保佐・補助には準用されていない。補助人にはこのような義務は課されていない。エ=正しい。民法850条は「後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない」と定め、この規定は補助監督人に準用される(民法876条の8第2項)。監督される補助人の近親者が監督人では公正な監督が期待できないためであり、補助人の兄弟姉妹は補助監督人となることができない。オ=誤り。報酬の付与は家庭裁判所が被補助人の資力その他の事情を考慮して審判により定めるものである(民法876条の10第1項による862条の準用)。補助監督人と補助人との間の合意に家庭裁判所が拘束されることはない。したがって誤っているのはウとオである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第20問)

一問一答

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